■ 税務のディレクション

建物と税務の関係を一緒に考え、最適な税金との関係を見つけていきましょう。

  • 店舗兼住宅を改修
  • 事務所用途を賃貸住宅に改修
  • 東京都23区の建替時限特例
  • 建物を相続する
     
     

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  • 専用住宅にしたまま
  • 特に届出はしていない
  • 何も知らないし、教えてくれない
  • アパートの建設費のみが節税対策と思っている
そんなに簡単に方針を決めていいのでしょうか。
もっと様々な条件があるのです。

この不動産税務は、「建築士」と「税理士・会計士」両者の理解と協力が必要です。

ひらめいたイメージ画像
でもみなさんはたらい回しになった経験がおありか、納得する答えが得られていないことが多いのではないでしょうか。
当社では、固定資産税分野に詳しい税理士事務所と協力し、当業務を進めております。

「どうしたらいいのかわからない」~この疑問を解決していくことが私達の喜びです。

 

■ 参考事例 ~ N本社工場

参考事例 ~ N本社工場

 

 

 

 

 

当社業務

  • 税務のディレクション
  • 企画設計監理

固定資産税評価の適正化業務

建物を新築した場合、税務署より固定資産税を算出するための根拠となる建物評価を行うため、必ず検査にやってきます。
建物にかかる税金は「賦課税」と呼ばれ、税務署が内容評価・算出を行い、私達にその内容を提示し、私達に間違いが無いか確認を求め、異議がなければその税額を納税しなさいというものです。
よって、その評価違いは自分自身で指摘するしかありません。

この建物は大変軽微かつローコストでいかに作るかに苦心した建物で、構造も「軽量鉄骨造」を採用していました。
東京都の場合、近い建物の点数表に当てはめるのですが、固定資産税評価額を算出するための点数が、構造の違いでこれほど違ってきます。

資料1~鉄骨造解釈の場合 57,000点PDF

資料2~軽量鉄骨造解釈の場合 41,000点PDF

その他適正な建物評価を依頼したため、当初想定金額よりも大幅な削減をすることができました。
固定資産税は毎年やってきますから、その削減効果は大変な金額となります。

まずは、お話をお聞かせください。